開業届 飲食店開業 届出手順 2026年4月23日

飲食店の開業届の書き方と提出方法
いつまでに出す?届出の全手順を解説

飲食店を開業するなら、税務署への開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は避けて通れません。提出期限は開業から1ヶ月以内。青色申告承認申請書と同時に出せば、最大65万円の節税メリットも得られます。本記事では、書き方の具体例から提出先、FC加盟時の注意点まで全手順を解説します。

開業届とは?飲食店オーナーが必ず出す理由

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人事業主として事業を始めたことを税務署に届け出る書類で、所得税法第229条に基づいて提出が義務付けられています。

飲食店を開業する場合、営業許可(保健所)とは別に、この開業届を税務署に提出する必要があります。開業届を出すことで得られるメリットは大きく3つあります。

飲食店の場合、食材仕入れ・設備投資・家賃など経費が多いため、青色申告の65万円控除は特に大きなメリットです。開業届を出さなければこの控除は受けられません。

開業届の提出期限と届出先

提出期限:開業日から1ヶ月以内

開業届の提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内です。ここでいう「開業日」は実際に営業を開始した日を指しますが、準備期間中に設定することも可能です。

なお、期限を過ぎても提出すれば受理されます。罰則はありませんが、青色申告承認申請書の期限(開業から2ヶ月以内)に間に合わなくなるリスクがあるため、できるだけ早く提出しましょう。

届出先:納税地の所轄税務署

提出先は自宅住所(納税地)を管轄する税務署です。店舗の所在地ではなく、オーナー自身の住所地を管轄する税務署に提出する点に注意してください。管轄の税務署は国税庁のウェブサイトで検索できます。

提出方法は3つ

提出方法 特徴 所要時間
税務署の窓口 その場で控えに収受印をもらえる 約15分
郵送 返信用封筒を同封すれば控えを返送してもらえる 1〜2週間
e-Tax(電子申告) マイナンバーカードがあれば自宅から提出可能 約30分

ポイント:窓口提出がおすすめです。不備があればその場で修正でき、控えに収受印をもらえるため、銀行口座開設時の証明にもなります。

開業届の書き方|記入例つきで完全解説

開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は国税庁のサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。記入項目は以下の通りです。

記入項目と書き方

項目 記入例(飲食店の場合)
届出の区分 「開業」に丸をつける
納税地 自宅の住所を記入
氏名・生年月日 オーナー本人の情報を記入
個人番号 マイナンバーを記入
職業 「飲食業」または「飲食店経営」
屋号 店名を記入(例:うなぎ専門店 猫家 ○○店)
届出の区分 「開業」にチェック
所得の種類 「事業所得」にチェック
開業日 営業開始日(または準備開始日)を記入
事業の概要 「うなぎ料理のテイクアウト販売」など具体的に
給与等の支払の状況 従業員を雇う場合のみ記入(一人経営なら記入不要)

注意

屋号は後から変更も可能ですが、銀行口座名義にも反映されるため慎重に決めましょう。FC加盟の場合はFC本部の指定する屋号を記入してください。

マイナンバーの記入について

2016年以降、開業届にはマイナンバーの記入が必須です。提出時に本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証等)の提示が必要になるため、忘れずに持参しましょう。

青色申告承認申請書を同時に出すべき理由

開業届と一緒に必ず提出すべきなのが「所得税の青色申告承認申請書」です。この申請書を出すことで、確定申告時に青色申告を選択できるようになります。

青色申告のメリット

飲食店の場合、開業初年度は設備投資で赤字になることも多いため、赤字繰越しの恩恵は特に大きいです。翌年に黒字化した際、前年の赤字と相殺して税負担を軽減できます。

提出期限に注意

青色申告承認申請書の提出期限は「開業日から2ヶ月以内」です。開業届と同時に提出すれば確実に間に合います。この期限を過ぎると、その年は白色申告になり、65万円控除を受けられません。

結論:開業届と青色申告承認申請書はセットで同時提出が鉄則です。書類はどちらも国税庁サイトからダウンロード可能。税務署に行けば1回の訪問で両方提出できます。

飲食店開業に必要なその他の届出一覧

開業届以外にも、飲食店を始めるにはさまざまな届出・許可が必要です。必要な届出を一覧にまとめました。

届出・許可 届出先 期限・タイミング
開業届 税務署 開業から1ヶ月以内
青色申告承認申請書 税務署 開業から2ヶ月以内
飲食店営業許可 保健所 営業開始前に取得
食品衛生責任者の届出 保健所 営業許可申請時に必要
防火管理者選任届 消防署 収容人員30人以上の場合
個人事業開始申告書 都道府県税事務所 事業開始から15日以内(地域により異なる)
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 従業員を雇う場合のみ

テイクアウト専門店の場合、客席がないため防火管理者の届出が不要になるケースが多く、手続きが大幅に簡略化されます。また、一人経営なら給与支払事務所の届出も不要です。

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フランチャイズ加盟時の開業届の注意点

フランチャイズに加盟して飲食店を開業する場合、開業届に関していくつか注意すべきポイントがあります。

FC加盟でも開業届は自分で出す

フランチャイズに加盟しても、オーナーは独立した個人事業主です。FC本部はあくまで「ビジネスモデルと看板の提供者」であり、税務上の届出を代行してくれるわけではありません。開業届は自分で提出する必要があります。

屋号の書き方

FC加盟時の屋号は、FC本部が指定するブランド名を記入するのが一般的です。例えば「うなぎ専門店 猫家 四街道店」のように、ブランド名+地域名で記入します。なお、猫家FCは2年後の独立時に屋号を自由に変更できるため、将来的なリブランディングも可能です。

事業の概要の書き方

「事業の概要」欄には、できるだけ具体的に記入しましょう。FC加盟の飲食店であれば「フランチャイズ契約に基づく、うなぎ料理のテイクアウト販売」のように書くと明確です。

開業日はいつにする?

FC加盟の場合、開業日は「実際に店舗で営業を開始した日」にするのが一般的です。研修期間や内装工事の期間は含めません。ただし、経費の計上を早めたい場合は、FC契約締結日や準備開始日を開業日にすることも可能です。

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「開業届の書き方がわからない」「手続きが多くて不安」という方こそ、フランチャイズでの開業がおすすめです。猫家FCでは、開業に必要な手続きをすべて本部がサポートします。

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項目 内容
初期費用 350万円〜(加盟金・研修費・初期仕入れ込み)
店舗形態 テイクアウト専門(省スペース・低家賃)
必要人員 オーナー1名で経営可能
研修期間 最短7日間
月間利益目安 50万円〜
独立制度 2年後にロイヤリティ0%・屋号自由の完全独立

テイクアウト専門のため、防火管理者届出が不要・一人経営で給与届出不要と、開業時の届出も最小限。最もシンプルに飲食店を始められるモデルです。

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よくある質問(FAQ)

開業届を出さないとどうなる?
開業届の提出は所得税法で義務付けられていますが、提出しなくても罰則はありません。ただし、開業届を出さないと青色申告ができず、最大65万円の控除を受けられません。また、屋号での銀行口座開設や融資申請でも不利になるため、必ず提出しましょう。
飲食店の開業届と営業許可は別物?
はい、別の届出です。開業届は税務署に提出する税務上の届出で、営業許可は保健所に申請する食品衛生上の許可です。飲食店を開業するには両方が必要です。開業届は開業から1ヶ月以内、営業許可は店舗完成後に保健所の検査を受けて取得します。
フランチャイズ加盟でも開業届は必要?
はい、必要です。フランチャイズに加盟しても、オーナーは個人事業主として独立した事業者です。FC本部が代わりに届出をしてくれるわけではないため、自分で税務署に開業届を提出する必要があります。猫家FCでは開業届の書き方から提出まで本部がサポートします。
開業届の提出期限を過ぎたらどうすればいい?
開業から1ヶ月の期限を過ぎても、遅れて提出すれば受理されます。罰則もありません。ただし、青色申告承認申請書は開業から2ヶ月以内が期限のため、こちらは早めに提出しましょう。期限を過ぎると、その年は白色申告となり最大65万円の控除を受けられなくなります。