飲食店の開業届の書き方と提出方法
いつまでに出す?届出の全手順を解説
飲食店を開業するなら、税務署への開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は避けて通れません。提出期限は開業から1ヶ月以内。青色申告承認申請書と同時に出せば、最大65万円の節税メリットも得られます。本記事では、書き方の具体例から提出先、FC加盟時の注意点まで全手順を解説します。
目次
1. 開業届とは?飲食店オーナーが必ず出す理由 2. 開業届の提出期限と届出先 3. 開業届の書き方|記入例つきで完全解説 4. 青色申告承認申請書を同時に出すべき理由 5. 飲食店開業に必要なその他の届出一覧 6. フランチャイズ加盟時の開業届の注意点 7. 猫家FCなら開業届から開業まで完全サポート 8. よくある質問(FAQ)開業届とは?飲食店オーナーが必ず出す理由
開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。個人事業主として事業を始めたことを税務署に届け出る書類で、所得税法第229条に基づいて提出が義務付けられています。
飲食店を開業する場合、営業許可(保健所)とは別に、この開業届を税務署に提出する必要があります。開業届を出すことで得られるメリットは大きく3つあります。
- 青色申告が可能になる:最大65万円の特別控除で大幅な節税ができる
- 屋号での銀行口座開設:事業用口座を屋号名義で開設できる
- 社会的信用の獲得:取引先や金融機関への信用度が上がる
飲食店の場合、食材仕入れ・設備投資・家賃など経費が多いため、青色申告の65万円控除は特に大きなメリットです。開業届を出さなければこの控除は受けられません。
開業届の提出期限と届出先
提出期限:開業日から1ヶ月以内
開業届の提出期限は、事業を開始した日から1ヶ月以内です。ここでいう「開業日」は実際に営業を開始した日を指しますが、準備期間中に設定することも可能です。
なお、期限を過ぎても提出すれば受理されます。罰則はありませんが、青色申告承認申請書の期限(開業から2ヶ月以内)に間に合わなくなるリスクがあるため、できるだけ早く提出しましょう。
届出先:納税地の所轄税務署
提出先は自宅住所(納税地)を管轄する税務署です。店舗の所在地ではなく、オーナー自身の住所地を管轄する税務署に提出する点に注意してください。管轄の税務署は国税庁のウェブサイトで検索できます。
提出方法は3つ
| 提出方法 | 特徴 | 所要時間 |
|---|---|---|
| 税務署の窓口 | その場で控えに収受印をもらえる | 約15分 |
| 郵送 | 返信用封筒を同封すれば控えを返送してもらえる | 1〜2週間 |
| e-Tax(電子申告) | マイナンバーカードがあれば自宅から提出可能 | 約30分 |
ポイント:窓口提出がおすすめです。不備があればその場で修正でき、控えに収受印をもらえるため、銀行口座開設時の証明にもなります。
開業届の書き方|記入例つきで完全解説
開業届(個人事業の開業・廃業等届出書)は国税庁のサイトからダウンロードするか、税務署の窓口で入手できます。記入項目は以下の通りです。
記入項目と書き方
| 項目 | 記入例(飲食店の場合) |
|---|---|
| 届出の区分 | 「開業」に丸をつける |
| 納税地 | 自宅の住所を記入 |
| 氏名・生年月日 | オーナー本人の情報を記入 |
| 個人番号 | マイナンバーを記入 |
| 職業 | 「飲食業」または「飲食店経営」 |
| 屋号 | 店名を記入(例:うなぎ専門店 猫家 ○○店) |
| 届出の区分 | 「開業」にチェック |
| 所得の種類 | 「事業所得」にチェック |
| 開業日 | 営業開始日(または準備開始日)を記入 |
| 事業の概要 | 「うなぎ料理のテイクアウト販売」など具体的に |
| 給与等の支払の状況 | 従業員を雇う場合のみ記入(一人経営なら記入不要) |
注意
屋号は後から変更も可能ですが、銀行口座名義にも反映されるため慎重に決めましょう。FC加盟の場合はFC本部の指定する屋号を記入してください。
マイナンバーの記入について
2016年以降、開業届にはマイナンバーの記入が必須です。提出時に本人確認書類(マイナンバーカードまたは通知カード+運転免許証等)の提示が必要になるため、忘れずに持参しましょう。
青色申告承認申請書を同時に出すべき理由
開業届と一緒に必ず提出すべきなのが「所得税の青色申告承認申請書」です。この申請書を出すことで、確定申告時に青色申告を選択できるようになります。
青色申告のメリット
- 最大65万円の特別控除:e-Taxで電子申告すれば65万円、紙の場合は55万円の控除
- 赤字の繰越し:開業初年度の赤字を翌年以降3年間繰越せる
- 家族への給与を経費計上:青色事業専従者給与として配偶者等への給与を全額経費にできる
- 30万円未満の即時経費計上:少額減価償却資産の特例で設備投資をすぐ経費にできる
飲食店の場合、開業初年度は設備投資で赤字になることも多いため、赤字繰越しの恩恵は特に大きいです。翌年に黒字化した際、前年の赤字と相殺して税負担を軽減できます。
提出期限に注意
青色申告承認申請書の提出期限は「開業日から2ヶ月以内」です。開業届と同時に提出すれば確実に間に合います。この期限を過ぎると、その年は白色申告になり、65万円控除を受けられません。
結論:開業届と青色申告承認申請書はセットで同時提出が鉄則です。書類はどちらも国税庁サイトからダウンロード可能。税務署に行けば1回の訪問で両方提出できます。
飲食店開業に必要なその他の届出一覧
開業届以外にも、飲食店を始めるにはさまざまな届出・許可が必要です。必要な届出を一覧にまとめました。
| 届出・許可 | 届出先 | 期限・タイミング |
|---|---|---|
| 開業届 | 税務署 | 開業から1ヶ月以内 |
| 青色申告承認申請書 | 税務署 | 開業から2ヶ月以内 |
| 飲食店営業許可 | 保健所 | 営業開始前に取得 |
| 食品衛生責任者の届出 | 保健所 | 営業許可申請時に必要 |
| 防火管理者選任届 | 消防署 | 収容人員30人以上の場合 |
| 個人事業開始申告書 | 都道府県税事務所 | 事業開始から15日以内(地域により異なる) |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 税務署 | 従業員を雇う場合のみ |
テイクアウト専門店の場合、客席がないため防火管理者の届出が不要になるケースが多く、手続きが大幅に簡略化されます。また、一人経営なら給与支払事務所の届出も不要です。
フランチャイズ加盟時の開業届の注意点
フランチャイズに加盟して飲食店を開業する場合、開業届に関していくつか注意すべきポイントがあります。
FC加盟でも開業届は自分で出す
フランチャイズに加盟しても、オーナーは独立した個人事業主です。FC本部はあくまで「ビジネスモデルと看板の提供者」であり、税務上の届出を代行してくれるわけではありません。開業届は自分で提出する必要があります。
屋号の書き方
FC加盟時の屋号は、FC本部が指定するブランド名を記入するのが一般的です。例えば「うなぎ専門店 猫家 四街道店」のように、ブランド名+地域名で記入します。なお、猫家FCは2年後の独立時に屋号を自由に変更できるため、将来的なリブランディングも可能です。
事業の概要の書き方
「事業の概要」欄には、できるだけ具体的に記入しましょう。FC加盟の飲食店であれば「フランチャイズ契約に基づく、うなぎ料理のテイクアウト販売」のように書くと明確です。
開業日はいつにする?
FC加盟の場合、開業日は「実際に店舗で営業を開始した日」にするのが一般的です。研修期間や内装工事の期間は含めません。ただし、経費の計上を早めたい場合は、FC契約締結日や準備開始日を開業日にすることも可能です。
猫家FCなら開業届から開業まで完全サポート
「開業届の書き方がわからない」「手続きが多くて不安」という方こそ、フランチャイズでの開業がおすすめです。猫家FCでは、開業に必要な手続きをすべて本部がサポートします。
猫家FCの開業サポート内容
- 開業届・青色申告申請書の記入サポート:書き方から提出まで本部が伴走
- 営業許可の取得サポート:保健所への申請手続きをフォロー
- 物件選定・内装工事:テイクアウト型に最適な物件探しから工事まで
- 最短7日の研修:調理・接客・経営・集客・会計を短期間で習得
- MEO集客支援:Googleマップ対策で開業初日から集客を実現
猫家FCの基本情報
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 初期費用 | 350万円〜(加盟金・研修費・初期仕入れ込み) |
| 店舗形態 | テイクアウト専門(省スペース・低家賃) |
| 必要人員 | オーナー1名で経営可能 |
| 研修期間 | 最短7日間 |
| 月間利益目安 | 50万円〜 |
| 独立制度 | 2年後にロイヤリティ0%・屋号自由の完全独立 |
テイクアウト専門のため、防火管理者届出が不要・一人経営で給与届出不要と、開業時の届出も最小限。最もシンプルに飲食店を始められるモデルです。
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