食品衛生責任者の取り方
講習の時間・費用・申し込みと届出
この記事の結論
- 食品衛生責任者は、食品衛生法施行規則の別表第17で、飲食店などの営業者が置くことになっている衛生管理の責任者です。
- 調理師や栄養士などの資格がなければ、食品衛生協会などの養成講習(6時間)を受けて取ります。東京都と千葉県では1日で終わります。
- 東京都と千葉県(千葉市を除く)の食品衛生協会のeラーニングは12,000円です(2026年10月時点)。営業許可の申請書に責任者の氏名と資格を書きます。
食品衛生責任者は、飲食店などの営業者が原則として施設ごとに置く、衛生管理の責任者です。調理師や栄養士などの資格がない人は、都道府県の食品衛生協会などが開く養成講習(6時間)を受けて取ります。本記事では、根拠になる決まり、講習なしでなれる資格、東京都と千葉県の講習の申し込み方・時間・受講料(2026年10月時点)、オンライン講習、保健所への届け出までを順番に説明します。
目次
1. 食品衛生責任者とは?どの決まりで置く? 2. 食品衛生責任者は何をする人? 3. 講習を受けなくてもなれる資格は? 4. 講習の申し込みはどうする? 5. 講習の時間と受講料は?1日で取れる? 6. オンライン(eラーニング)の講習はある? 7. 保健所への届け出はどうする? 8. 猫家FCで開業するときは? 9. よくある質問(FAQ) 10. 参考にした情報食品衛生責任者とは?どの決まりで置くことになっている?
食品衛生責任者とは、飲食店などの営業者が定める、お店の衛生管理の責任者です。食品衛生法第51条は、営業者が国の基準にしたがって、衛生上必要な措置を定めて守ることを求めています。その基準を書いているのが、食品衛生法施行規則の別表第17です。別表第17の第1号イに、営業者は「食品衛生責任者を定めること」と書かれています。
| 決まり | 書いてあること |
|---|---|
| 食品衛生法 第51条 | 営業者は、国の基準にしたがって、衛生上必要な措置を定めて守る |
| 食品衛生法施行規則 第66条の2 | 第51条の基準は、別表第17と別表第18のとおりとする |
| 同 別表第17 第1号 | 食品衛生責任者を定めること、なれる人の資格、責任者と営業者が守ること |
| 同 第67条 | 営業許可の申請書に、食品衛生責任者の氏名・資格の種類・受講した講習会を書く |
※e-Gov法令検索の食品衛生法(2025年6月1日施行の版)・食品衛生法施行規則(2026年4月1日施行の版)をもとに作成。
東京都中央区の案内では、2021年(令和3年)6月1日から、原則として営業許可や営業届出の対象となるすべての施設で、HACCP(ハサップ)に沿った衛生管理に加えて、食品衛生責任者を置く必要があるとしています。また東京都文京区は、施設ごとに専任の食品衛生責任者を置く必要があると案内しています。お店を2つ持つときは、原則として店ごとに決めます(千葉市の要綱では、1人で明らかに責務を果たせる場合などの例外があります)。
食品衛生責任者は何をする人?
食品衛生責任者は、営業者の指示にしたがって、お店の衛生管理にあたる人です。別表第17では、責任者と営業者のそれぞれに、次のことを求めています。
- 食品衛生責任者は、営業者の指示にしたがって衛生管理にあたる(第1号ハ)
- 食品衛生責任者は、衛生管理の計画などを守るために必要な注意をし、営業者に意見を述べるよう努める(第1号ホ)
- 営業者は、食品衛生責任者の意見を尊重する(第1号ニ)
- 営業許可が必要な営業の食品衛生責任者は、知事などが行う講習会や知事などが認める講習会を定期的に受け、新しい知識を学ぶよう努める(第1号ハ)
衛生管理の計画をつくって従業員に伝え、実施したことを記録に残すのは、営業者の義務です(施行規則第66条の2第3項)。食品衛生責任者は、その中心になって動く人と考えるとわかりやすいでしょう。たとえば千葉市の要綱では、責任者の氏名をお店の見やすいところに掲示するよう努めることや、定期的な講習(実務講習会)を年1回以上受けるよう努めることを定めています。HACCPに沿った衛生管理の進め方は、うなぎ屋の衛生管理とHACCP対応で紹介しています。
講習を受けなくても食品衛生責任者になれる資格は?
調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士などの資格を持っている人は、講習を受けなくても食品衛生責任者になれます。別表第17の第1号ロに、食品衛生責任者になれる人が3つに分けて書かれています。
| 区分 | なれる人 | 講習 |
|---|---|---|
| (1) | 食品衛生監視員または食品衛生管理者の資格要件を満たす人(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など) | 不要 |
| (2) | 調理師、製菓衛生師、栄養士、管理栄養士、船舶料理士、と畜場の衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者 | 不要 |
| (3) | 上の資格がない人 | 知事などが行う講習会、または知事などが適正と認める講習会を受ける |
※食品衛生法施行規則 別表第17 第1号ロをもとに作成。(1)のかっこ内の例は、東京都食品衛生協会の案内によります。
資格で食品衛生責任者になる人は、届け出のときに調理師免許などで資格を示します。文京区の案内では、責任者を変更する届け出のときも、資格を証明するもの(原本)を保健所に持っていくことになっています。東京都食品衛生協会では、こうした資格を持つ人に、食品衛生責任者の資格を示す「確認証」という手帳も交付しています。ただし確認証は東京都独自のもので、ほかの道府県では通用しないことがあると案内しています。
なお、調理師などの資格がなくても、(3)の養成講習を受ければ食品衛生責任者になれます。開業に必要な資格の全体は、うなぎを捌く免許は必要?開業に必要な資格と届出で説明しています。
食品衛生責任者の講習の申し込みはどうする?
講習は、お店を開く地域の食品衛生協会などに申し込みます。東京都では、東京都食品衛生協会が知事の指定を受けて、養成講習会を開いています(文京区の案内)。申し込みの流れは、おおむね次のとおりです。
- お店を開く地域で、養成講習会を開いている団体を調べる(保健所や食品衛生協会のサイト)
- 日程と空き状況を見て、会場で受けるか、eラーニングで受けるかを決める
- 団体が決めた方法(郵送・電話・ネットなど)で申し込む
- 講習を受けて、修了証を受け取る(東京都食品衛生協会の会場の講習では、本人を確かめる公的な書類を持っていく)
- 修了証を、営業許可の申請や責任者の届け出に使う
東京都の場合(東京都食品衛生協会)
会場で受ける講習は、申込書を印刷して記入し、切手をはった返信用封筒といっしょに郵送で申し込みます。受付は郵便の先着順で、会場ごとに定員になりしだい締め切りです。電話での申し込みは受け付けていません。台東区の協会本部の窓口で、申込用紙に記入して申し込むこともできます。受講できるのは17歳以上の人で(高校生は受講できません)、経験や学歴は問いません。当日は、運転免許証やマイナンバーカードなど、本人を確かめる公的な書類を持っていきます(2026年10月時点)。
千葉県の場合(千葉県食品衛生協会)
千葉県食品衛生協会の会場で受ける講習は、予約制です。船橋、松戸、印旛、柏、市川など、講習を開く支所に申し込み、定員になりしだい締め切りです。2026年11月以降の日程も、県内の各地で組まれています(2026年10月時点)。千葉市では、千葉市食品衛生協会が毎月、養成講習会を開いています。猫家の本店がある四街道市は千葉市の外にあり、千葉県食品衛生協会のeラーニングの対象地域(千葉県内、千葉市を除く)に入ります。
講習の時間と受講料は?1日で取れる?
東京都と千葉県の会場で受ける講習は、どちらも6時間で、1日で終わります。科目は、食品衛生学2時間30分、公衆衛生学30分、食品衛生法3時間です。東京都の講習の6時間には、確認のテストも含まれます。
| 項目 | 東京都食品衛生協会(会場) | 千葉県食品衛生協会(会場) |
|---|---|---|
| 時間 | 午前9時45分〜午後4時30分(6時間、テストを含む) | 午前9時20分〜午後4時30分(6時間) |
| 日数 | 1日 | 1日 |
| 受講料 | 12,000円(受講料10,000円+教材費等2,000円)。当日に現金で払う | 講習を開く支所に問い合わせる |
| 申し込み | 郵送(先着順)、または協会本部の窓口 | 講習を開く支所に予約 |
| 修了証 | 講習の終わりに修了証(赤い手帳)を受け取る | 協会が修了証を発行する |
※東京都食品衛生協会・千葉県食品衛生協会の公式ページをもとに作成(2026年10月27日に確認)。千葉市食品衛生協会の会場の講習は、12,100円(昼食代を含む)です。
1日で取れることを確かめたのは、東京都と千葉県の講習です。ほかの地域で受けるときは、その地域の食品衛生協会で日程と時間を確かめましょう。講習の時間と内容は全国でそろえられていて、1997年(平成9年)4月1日以降に取った資格は、どこの都道府県で受けても同じ資格として通用します(文京区・東京都食品衛生協会の案内)。
オンライン(eラーニング)の講習はある?
あります。東京都食品衛生協会と千葉県食品衛生協会は、どちらもeラーニング型の養成講習を行っています。パソコンやスマートフォンで講義の動画を見て学び、修了の基準を満たすと、修了証が自宅に届きます(千葉県食品衛生協会では、すべての確認試験に合格することが修了の条件です)。ただし、受けられる人の勤め先や住所に決まりがあります。
| 項目 | 東京都食品衛生協会 | 千葉県食品衛生協会 |
|---|---|---|
| 受けられる人 | 東京都内の食品関連施設で働く人、または食品関連施設で働いていない都内在住の人(17歳以上、高校生は不可。運転免許証かマイナンバーカードを持っている人) | 千葉県内(千葉市を除く)の食品関連施設で働く人、または食品関連施設で働いていない県内(千葉市を除く)在住の人(学生を含む) |
| 受講料 | 12,000円(教材費を含む、税込) | 12,000円(税込) |
| 支払い | 申し込み時に、クレジットカードかコンビニで払う | クレジットカードかコンビニで払う |
| 学習時間 | 標準で約6時間 | 標準で約6時間 |
| 受講できる期間 | ID・パスワードの登録日から30日間 | ID・パスワードの登録日から30日間 |
| 修了証 | 修了後、10営業日以内に自宅へ郵送 | 修了日から10営業日以内に自宅へ発送 |
※各協会の公式ページをもとに作成(2026年10月27日に確認)。
どちらも顔認証で本人確認をするため、カメラのついた機器が必要です。東京都のeラーニングは、申し込みもスマートフォンかタブレットに限られます。eラーニングは24時間いつでも受けられ、千葉県の案内では、期間内なら何回かに分けて受講できます。ただし30日の期間をすぎても延長はできないので(千葉県食品衛生協会)、計画を立てて進めましょう。千葉市内で働く人や住む人は、千葉市食品衛生協会のeラーニング(12,100円)を利用します。
保健所への届け出はどうする?
食品衛生責任者は、飲食店営業許可の申請書に書いて届けます。食品衛生法施行規則第67条で、営業許可の申請書には、食品衛生責任者の氏名、資格の種類、受講した講習会を書くことになっているからです。営業届出の対象になる営業でも、届出書に食品衛生責任者の氏名を書きます(同規則第70条の2)。
- 食品衛生責任者を決める(講習を受ける、または資格を確かめる)
- 営業許可の申請書に、責任者の氏名・資格の種類・受講した講習会を書いて、保健所に出す
- 保健所が施設を確かめ、基準に合えば許可が出る(食品衛生法第55条)
- 責任者が替わったら、保健所に変更を届け出る(施行規則第71条)
申請は保健所の窓口のほか、厚生労働省の「食品衛生申請等システム」を使って、オンラインでも出せます(厚生労働省の案内)。責任者が辞めたり替わったりしたときは、施行規則第71条で「速やかに」届け出ることになっていて、東京都中央区は変更後10日以内としています。新しい責任者の資格を証明するもの(修了証や調理師免許など)を用意します。
東京都食品衛生協会の案内では、食品衛生責任者の資格に有効期限は定められていません。ただし、定期的に講習を受けて新しい知識を学ぶよう努めることは、「食品衛生責任者は何をする人?」の節で見たとおりです。開業に必要な届出・許可の全体の流れは、飲食店開業に必要な届出・許可の一覧にまとめています。
うなぎ屋FCの猫家で開業するときは、どう進める?
食品衛生責任者を決めることも、営業許可を申請することも、お店を営業する人(営業者)の役目です。フランチャイズに加盟して開く場合も、手続きの流れは同じです。
猫家は、千葉県四街道市に本店がある、関東風(蒸してから焼く)のうなぎ屋です。猫家FCでは、料理の経験がない方にも、うなぎ屋に必要なことを研修とマニュアルでお教えします。うなぎの仕入れは本部が担い、お店を出す候補地もいっしょに考えます。店内でのご提供に加えて、テイクアウトとデリバリーサービス(Uber Eats・出前館など)も取り入れているので、席数が少ない小さなお店でも売上を確保しやすい形です。
加盟金は150万円(保証金込み)で、物件・設備費は別途かかります。ロイヤリティは売上の4%(最初の3店舗はモデルケースとして3%)です。まだ加盟店はなく、最初の3店舗を募集しています。
よくある質問(FAQ)
参考にした情報
- e-Gov法令検索「食品衛生法施行規則」(2026年4月1日施行の版):第66条の2、第67条、第70条の2、第71条、別表第17第1号(食品衛生責任者の選任・資格・責務、申請書の記載事項、変更の届出)
- e-Gov法令検索「食品衛生法」(2025年6月1日施行の版):第51条(公衆衛生上必要な措置)、第55条(営業の許可)
- 東京都食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会(会場集合型)」:講習の科目と時間、受講資格、受講料、修了証、講習なしでなれる資格(2026年10月27日に確認)
- 東京都食品衛生協会「受講申込方法」:郵送での申し込み方、先着順(2026年10月27日に確認)
- 東京都食品衛生協会「eラーニング型養成講習会」:受講要件、受講料、学習時間、受講可能期間、修了証の郵送(2026年10月27日に確認)
- 東京都食品衛生協会「養成講習会Q&A」:窓口での申し込み、資格の有効期限、ほかの道府県で取った資格、確認証(2026年10月27日に確認)
- 千葉県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会 集合型講習会」:講習の科目と時間、予約制、支所ごとの日程(2026年10月27日に確認)
- 千葉県食品衛生協会「eラーニングのご案内(令和8年度)」:受講資格(千葉市を除く)、受講料、受講可能期間、修了証(2026年10月27日に確認)
- 千葉県食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会受講料の改定について」(2025年4月10日):eラーニングの受講料、会場集合型の受講料は支所に問い合わせること
- 千葉市食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会 集合型講習会」:千葉市内の講習の受講料と日程(2026年10月27日に確認)
- 千葉市食品衛生協会「食品衛生責任者養成講習会 eラーニング」:千葉市内の人向けのeラーニングの受講料(2026年10月27日に確認)
- 千葉市「千葉市食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な措置の基準に関する取扱要綱」(令和3年6月1日施行):施設ごとの選任、氏名の掲示、実務講習会の受講(2026年10月27日に確認)
- 東京都中央区「食品衛生責任者について」:令和3年6月1日からの設置、変更届の期限(2026年10月27日に確認)
- 東京都文京区「食品衛生責任者」:施設ごとの専任の責任者、東京都の講習の実施者、全国で同じ資格(2026年10月27日に確認)
- 厚生労働省「営業規制(営業許可、営業届出)に関する情報」:食品衛生申請等システムによる営業許可申請・営業届出(2026年10月27日に確認)